技能実習機構より、コロナウイルス感染症により通常の手続きができなくなっている各社のためのお知らせがございますのでご参照ください。
また、下記に現受け入れ企業様向けに一部抜粋いたしております。
Q1
入国が当初の予定より遅れそうだが 、 どうしたらよいか。
A1
技能実習計画の認定を受けている場合で 、 認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は 、 特段の変更届等の手続は不要です。3か月以上空いている場合は 、 技能実習計画軽微変更届 出 書を提出してください。詳しくは 、外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。
また 、 入国時期を遅らせる場合については 、 雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど 、 技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが必要です。なお、 地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書交付申請中である場合 、 審査が保留されることがあります。既 に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は 、 改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります (在留資格認定証明書 の有効期間 は通常 3か月間であるところ 、 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、当面の 間 、 6か月 間有効なものと して取り扱 います 。) 。詳細 は 、 地方出入国在留管理官署にお尋ねください。
Q3-1
技能実習を終了したが 、 新型コロナウイルス感染症の影響で 本 国に帰国できない場合はどうしたらよいか。 A3-1
帰国便の確保や 本国 国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については 、 帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため 、 「 短期滞在 」 への 在留資格変更 を認めているほか 、 滞在費支弁 等 の ため の 就労を 希望す る 場合に は 「特定活動 (就労可 3 月 」への 在留資格変更 が許可 される場合があります。 当該 就労 活動 については 、 従前の実習実施者 と の契約に基づき 、 「 技能実習 」 で 在留中の 実習内容 と同種の業務に従前 と 同等額以上の報酬で 従事するものである 必要があります。 )。申請に当たっては 、 帰国が困難であることについて合理的な理由があることを確認できる資料及び理由書を ご 準備いただく 必要があります 。 詳しくは 、 技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。
Q7-1
入国後講習の 受講に当たり、 新型 コロナウイルス感染症への感染防止等の観点から、 インター ネットを活用したオンラインによる講習を行いたい。 A7 入国後講習 については 、 座学で 行われることに照らして机と 椅子 が整えられた学習に適した施設で行わなければならないこととしています が 、 今般の新型 コロナウイルス感染症の 影響を踏まえ 、 当面の 間 、 音声 と映像 を 伴 うテ レビ 会議など 、 講師 と技能実習生 が 、 同時に双方向 で意思疎通する 方法により 実施 する ことも 可能とします。入国後 、 技能実習生を 一定期間待機させる場合などにおいても 、 同様 の 方法で 入国 後講習を行うことが可能です。なお 、 このような方法で入国後講習を行う場合であっても 、 実施 方法 や実施した事実が客観的に確認できるよう 、 適切 に記録を行うこと が 必要です。
Q8-1
新型コロナウイルス感染症の影響で 技能検定等を開催する予定であった場所が使用できず、 検定が 受検できなくなった。 このままでは、 次の段階の技能実習に移行できないことから、 受検 ・移行 ができるようになるまでの間 、
Q3-1 と同様に在留資格の変更を行うことはできないか。
A8-1
次段階(第2 号 又は第3 号) の 技能実習への移行が予定されている 技能実習生 について 、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の 影響等 により 、 現段階の技能実習 の目標である技能検定等が受検でき ないとき は 、 検定等合格後速やかに 次段階の技能 実習 への移行手続を行う こと等を条件 に 、 「特定活動( 就労可)( 4 月 )」 への 在留資格 変更許可 を 認め る こととしていま す 。当該 就労 活動 については 、 従前の実習実施者 と の契約に基づき 、 「 技能実習 」 で 在留中の 実習内容 と同種の業務に従前 と 同等額以上 の報酬で 従事するものである 必要があります。 申請に当たっては 、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大 の影響 等 に より技能検定 等が 受検できない理由 等 を説明する資料及び 次段階の技能実習に移行するまでの雇 用契約 に関する書面を ご準備いただく 必要があります 。 なお 、 この「 特定活動 就労 可) (4月) 」の 在留 資格 変更許可を受け た後に 次段階 の技能実習へ移行する場合には 、 次段階の技能実習期間は 、 この 「 特定活動( 就労可 )(4月)」の在留期間を除いた 残りの期間となる ことに 注意する必要があります。 ( 例えば 、 第1号 技能実習から 第2号 技能実習 への 移行 希望者 で 、 新型コロナ ウイルス感染症の感染拡大の影響で技能検定(基礎級)の受検が延期となり 、 技能実習期間の終了までに第2号技能実習に移行できなかった場合① 技能検定(基礎級) を受検し第 2号技能 実習に 移行するため 、 「 特定活動(就労 可)(4月)」へ 在留資格を変更。 ②「特定活動(就労可)(4月)」の 在留期間 3 か月目 に技能検定に 合格 。 ③ これにより 、 第2号技能実習 計画 の 実習期間は 、 ②の「 特定活動 (就労可)(4 月)」により在留した 3 か月 を技能実習 の上限 2年間 から 除いた 1年 9 か月 が 実 習 計画期間 となる。
詳しくは 、 技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談くださ い。
Q8-2 2号 技能実習 を修了した技能実習生(外国人建設就労者 又は 外国人造船就労者を 含む。 )が 、 「特定技能1 号 」への 移行を希望しているが 、 新型コロナウイルス感染症の影響等により 、「特定技能1号」への移行の準備に時間を要する状況にあるがどうしたらよいか。
A8-2 在留資格「 特定技能1号 」 への 移行を希望する 2 号 技能実習 修了者( 外国人 建設就労者又は外国人造船就労者 を 含む 。 が 、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の 影響等 により 、 移行 に時間を要する とき は 、 「特定活動 就労可 ))(4 月 )」への 在留資格変更許可 を 認め ることとして います (当該 活動については 、 従前の受入れ機関との契約に基づき 、 従前の 在留資格で在留中の 活動内容 と同種の業務に従前 と 同等額以上の報酬で 従事するものである 必要があります。 申請に当たっては、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大 の影響 等 に より 在留資格 「 特定技能1号 」 への 移行 に 時間を要する こと を説明する資料 、 「特定活動 就労可(4 月 )」での 活動内容等に係る誓約書及び 「特定技能1 号 」に移行するまでの雇用契約 に関する書面を ご準備いただく 必要があります 。 詳しくは 、 2 号 技能実習 修了者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。
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