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登録支援機関事業

FROMながさき協同組合では深刻な人手不足に対応するために新たに設けられた在留資格「特定技能」についても技能実習生受入事業同様に、組合員企業様へワンストップでの支援をおこなっています。具体的には、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業の14業種の組合企業様に、リクルーティングから就業開始後の外国人就業者のケアまで「登録支援機関」としてサポートいたします。

特定技能就労者受入フロー

​1ヶ月〜6ヶ月

通算5年間

 6年目〜最長10年

​リクルーティング

​在留資格申請・変更

特定技能1号

​特定技能2号

1.日本国内在住

2.日本国外在住

  • 外国人募集(要件確認)

  • 面接・試験・決定

  • 技能実習2号修了者など

  • 面接・試験・決定

  • ​在留資格申請

  • ​在留資変更申請

  • 特定技能雇用契約

  • ​特定技能外国人支援計画

  • ​各種協議会への登録

共通項目

  • 1年、6ヶ月、4ヶ月での雇用

  • ​日本人と同等の給与水準

  • ​試験による日本語水準評価

  • 試験による技術水準評価

  • ​家族の帯同不可

  • ​転職可能

  • 3年、1年、6ヶ月での雇用

  • ​更新可能(永住他含む)

  • ​試験による日本語評価なし

  • 試験による技術水準評価なし

  • ​家族の帯同可(条件あり)

  • ​同業務区分内転職可能

  • ​特定技能外国人支援計画不要

特定技能制度図

出入国管理庁

登録支援機関

​​(FROMながさき)

指導

​助言

届出

受入機関

​(組合員企業)

指導

​助言

届出

支援委託契約

外国人就業者

外国人就業者

外国人就業者

外国人就業者

支援計画に基づく必要な支援内容

1. 外国人への入国

 前の情報提供

・特定技能雇用契約の内容

・外国人が日本で行うことができる活動の内容

・上陸および在留のための条件

​・その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項

上内容を対面、テレビ電話などの方法で外国人に理解できる言語で行う必要がある。

2. 外国人の送迎

・外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人の送迎を行います。

3. 生活に必要な契

 約に係る支援

・外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となること

・外国人のための適切な住居の確保に係る支援

・銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設支援

・携帯電話の利用に関する契約支援

​・その他の生活に必要な契約に係る支援

4. 外国人の入国後

   の情報提供

・生活一般に関する知識

・地方公共団体の機関に対する届出その他の手続きに関する知識

・相談又は苦情の連絡先およびこれらの相談

・苦情の申し出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先

・外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報

・防災及び防犯に関する知識並びに急病その他の緊急時における対応に必要な知識

​・出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他の法的保護

 に関する情報

5. 日本語学習支援

・日本での生活に必要な日本語を学習する​機会の提供をおこないます

6. 苦情・相談の対応

・外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関して相談又は苦情の申出を受けたときには、遅滞

 なく当該相談又は苦情に適切に応じなければならない。また、当該外国人への助言や指導その他の

 必要な措置を講ずる必要がある。

この苦情、相談の対応は、外国人が十分に理解できる言語により実施される必要がある。

7. 外国人と日本人との交流の促進支援

・外国人と日本人との交流の促進に係る支援をおこないます。

8. 特定技能雇用支援

・外国人がその人の責任でない理由で特定技能雇用契約を解除される場合、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者の紹介その他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号の活動ができるようにするための支援

9. 面談の実施

・外国人とその監督をする立場にある者と定期的な面談の実施をします

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